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先に答え
会社の健康保険と厚生年金の資格は、退職日の翌日に失います。保険料は資格を失った月の前月分までなので、10月31日に辞めると10月分までかかり、10月30日に辞めると9月分までになります。ただし月の途中で辞めると、その月から国民年金や国民健康保険などに自分で入る必要があるため、どちらの負担が軽いかは一概に言えません。
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会社の健康保険と厚生年金は、退職日の翌日に資格を失います(健康保険法36条・厚生年金保険法14条)。保険料は資格を失った月の前月分までなので、月末に辞めるか、月末の前日までに辞めるかで、最後の月の扱いが変わります。
退職日を自分で会社に伝えられずに迷っている場合は、退職代行のおすすめランキングから、代わりに伝えてくれる相手を選べます。
10月に辞める例で比べます。次の会社にすぐ入らず、家族の扶養にも入らない場合です。
| 10月31日に辞める | 10月30日に辞める | |
|---|---|---|
| 資格を失う日 | 11月1日 | 10月31日 |
| 会社の保険料がかかる月 | 10月分まで | 9月分まで(10月分はかからない) |
| 最後の給料から引かれる保険料 | 9月分と10月分の2か月分が引かれることがある | 9月分 |
| 10月分の年金 | 厚生年金(会社と半分ずつ) | 国民年金に自分で入って払う |
| 10月分の健康保険 | 会社の健康保険 | 10月31日から国民健康保険か任意継続に入る |
| 11月から | 国民年金と、国民健康保険・任意継続・扶養のどれか | 同じ |
「退職日の決め方」(退職ナビ・確認日 2026-09-30)https://taisyoku-nav.com/taishokubi/
月末に辞めると、最後の給料から2か月分の保険料が引かれることがあります。日本年金機構の説明では、月末に退職した場合は前月分と退職月分を退職月の給料から控除できるとされています。給料の手取りが少なく見えるのはこのためです。
「退職日は月末にしない方が得」と言われるのは、10月分の会社の保険料がかからないからです。ただ、その分の10月は空白にはなりません。
厚生年金と会社の健康保険は、会社と半分ずつ払います。国民年金と国民健康保険・任意継続は全額を自分で払います。どちらが軽いかは、在職中の保険料と、市区町村や加入先に聞いた額を並べないとわかりません。厚生年金は加入していた月が将来の年金の計算に入るので、保険料の額だけで決めない人もいます。
辞めたあとの健康保険の選び方は退職後の健康保険はどれを選ぶかにまとめています。
次の会社の入社日に、新しい会社で厚生年金と健康保険に入ります。11月1日に入社するなら、10月31日を退職日にすると資格を失う日と入る日が同じ11月1日になり、間が空きません。10月30日に辞めると、10月31日の1日だけでも国民年金と国民健康保険の手続きが要ることになります。
正社員など期間の定めのない雇用なら、辞めると申し入れた日から2週間が経つと雇用は終わります(民法627条1項)。退職日は、まず本人がいつ辞めると申し入れたかで決まります。会社と話し合って、別の日にそろえることもできます。
会社が退職日を「月末の前日」にしてきたときは、次の点を確かめます。
申し入れた日と違う日を示されたら、同意していないことをメールなど記録の残る形で伝えておくと、後で確かめやすくなります。2週間のルールと、契約社員など期間の定めがある場合の違いは退職を2週間前に伝えるのは非常識なのかにあります。何月に辞めるかの考え方は退職するなら何月がいいかを見てください。
年次有給休暇は、会社が「労働者の請求する時季に与えなければならない」と決まっています(労働基準法39条5項)。有給は雇用が続いている間に取る休みです。退職日を過ぎてから使うことはできません。
残りの日数を先に数え、最後の出勤日のあとに有給を並べて、使い切る日を退職日にする考え方があります。たとえば有給が10日残っているなら、最後の出勤日の翌日から、会社の出勤日10日分を有給にあてた日が退職日の目安になります。退職日を月末にするか月の途中にするかも、このときに一緒に決めます。退職代行を使う場合の有給の扱いは退職代行で有給は消化できるのかにまとめています。
退職日をいつにするか、有給をどう使うかを自分で会社と話すのが難しいなら、退職代行に頼む方法があります。
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資格を失う日は健康保険法36条と厚生年金保険法14条、保険料がかかる月は厚生年金保険法19条1項・81条2項と健康保険法156条3項、最後の給料から前月分とその月分を引けることは健康保険法167条1項と厚生年金保険法84条1項によります。月末に辞めたときの扱いと国民年金の第1号の例は日本年金機構、任意継続の保険料は協会けんぽの説明によります。国民健康保険に入る日は国民健康保険法7条、2週間で雇用が終わることは民法627条1項、有給の時季は労働基準法39条5項によります(確認日 2026-10-23)。国民年金・国民健康保険の保険料の額は、市区町村と加入先で確かめてください。社数は、掲載20社の公式サイトの表記を記録した台帳から出しています(確認日 2026-08-27〜09-30)。
追加費用・交渉込みの料金は各社のページで確認してください。
退職日を自分で会社と話せないなら、代わりに伝えてもらう方法があります。
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