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派遣社員が退職代行を使うとき、どこに連絡が行くのか

結論と、次にすること
結論
連絡先は派遣先ではなく派遣元(派遣会社)です。契約期間の途中は、やむを得ない事由があるかの話になります。
次にすること
就業条件明示書で有期か無期かを確かめ、期間途中なら交渉できる社を選ぶ
見落としやすい注意点

「損害賠償を請求する」と言われても、辞めたこと自体を理由にした賠償はまず認められません。

根拠を読む

派遣で働いている場合、雇用契約を結んでいるのは派遣先(就業先)ではなく派遣元(派遣会社)です。

そのため退職代行が連絡するのは派遣会社になります。就業先の上司に代行から電話が行くわけではありません。ここを勘違いすると、「明日から行かなくていいのか」の判断を間違えます。

派遣社員を対象と書いている社は5社

掲載12社のうち、公式サイトで派遣社員を対象に含めていると書いているのは5社でした。

1社は「無期契約の派遣社員」と対象を限っており、業務委託や契約社員は含まれないと実績の注記に書いています。自分の契約がどれに当たるかは、契約書か就業条件明示書で確かめてください。

契約期間の途中でも辞められるか

派遣は「3か月」「6か月」のように期間を決めた契約(有期雇用)が多く、ここが正社員と違います。

  • 期間の定めがない場合(無期雇用派遣):申し入れから2週間で終わります(民法627条1項
  • 期間の定めがある場合:原則は期間満了までですが、やむを得ない事由があるときは直ちに解除できます民法628条)。体調、ハラスメント、契約内容と実際の業務が違うといった事情がこれに当たり得ます

やむを得ない事由に当たるかどうかは、会社(派遣元)と話が分かれる点です。この話し合いを代わりにできるのは、労働組合か弁護士が運営し「交渉する」と明記している4社だけで、民間業者は伝えるところまでです。

「損害賠償を請求する」と言われたら

期間の途中で辞めると言うと、派遣会社から損害賠償をほのめかされることがあります。ただし、辞めたこと自体を理由にした賠償は、まず認められません。あらかじめ違約金を決めておくことも禁じられています(労働基準法16条)。

具体的な金額や理由を示された場合は、弁護士が運営する社の範囲です。対処の順番は退職後に損害賠償請求されたらにまとめています。

派遣で確認する3つ

  1. 自分の契約が有期か無期か(就業条件明示書を見る)
  2. 派遣会社への連絡だけで足りるか、就業先への引き継ぎをどうするか
  3. 有給が残っていないか。派遣でも条件を満たせば有給は付きます。消化したいなら交渉すると明記している社

相談だけで終えても構いません。契約前に料金と対応範囲を聞ける窓口を公式表記のまま並べています。

同じ立場別の記事に、アルバイト・パートの退職代行新卒の退職代行公務員の退職代行があります。

この記事の根拠

社数は、掲載12社の公式サイトの表記を記録した台帳から出しています(確認日 2026-08-27〜09-05)。期間の定めのある契約の解除は民法628条、違約金の禁止は労働基準法16条によります。個別の契約でどう扱われるかは契約書の内容によります。

派遣で揉めやすいところ

この記事の次に、1社だけ確かめるなら

わたしNEXT(労働組合・18,800〜21,800円+組合費・交渉しない)

派遣社員を対象に含めると公式に記載。労働組合が運営し、雇用形態で料金を分けている社

わたしNEXTの公式サイトで条件を確認するPR

公式サイトの表記を2026-09-05に確認。当サイトの記録で「明示なし」の項目を先に見てください。

交渉できると明記している社を見る

契約期間の途中で辞めるなら、派遣会社とのやり取りが必要になります。

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