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「損害賠償を請求する」と言われたとき

先に結論

言われた時点で、対応できる相手が変わります。

損害賠償の話が出ているなら、退職の意思を伝えるだけのサービスでは足りません。金銭の請求や訴訟の話を扱えるのは弁護士だけです。労働組合が運営するサービスでも、賠償請求への対応までは範囲外になることがあります。

実際に請求が通ることは多くありません

「損害賠償を請求する」という言葉は、退職を思いとどまらせるために使われることがあります。実際に会社が請求して認められるには、次のような条件が要ります。

  • あなたの行為によって会社に具体的な損害が実際に発生している
  • その損害があなたの行為から生じたと示せる
  • 損害の額を金額として立証できる

「急に辞められて売上が落ちた」「代わりの採用に費用がかかった」という主張だけでは、通常は認められません。退職の自由は法律で守られていて、期間の定めのない雇用なら申し入れから2週間で終了します。

ただし、これは一般論です。あなたの契約内容や辞め方によっては話が変わります。 断定できるのはあなたの事情を聞いた弁護士だけです。

次にすること

1. 言われた内容を記録する

いつ、誰に、何と言われたか。メールやチャットならスクリーンショットを残してください。口頭なら、その日のうちにメモに残します。日付が入っていることが大事です。

2. その場で何も約束しない

「分かりました」「弁償します」と口頭でも言わないでください。念書や誓約書にサインを求められても、その場で署名しないことです。持ち帰って相談する、で構いません。

3. 弁護士が対応するサービスに相談する

賠償の話が出ている状態は、すでに法律の争いになりうる場面です。弁護士が運営する退職代行なら、そのまま代理人として会社とやり取りできます。

費用が心配なら、相談だけなら無料としているところがあります。相談した結果「これは請求が通る話ではない」と分かるだけでも、眠れる夜が戻ります。

こういう場合は特に急いでください

  • 誓約書や念書へのサインを求められている
  • 給与から勝手に天引きすると言われた
  • 在職中の損害について具体的な金額を提示された
  • 内容証明が届いた

これらは口頭のけん制と違い、実際に手続きが進んでいる可能性があります。

掲載している中で弁護士が運営しているのは弁護士法人ガイアの退職代行です。ただし公式サイトに料金の記載がないため、費用は相談時に確認することになります。

無理に辞めないほうがいい、という話ではありません

賠償をちらつかせて退職を止めようとする行為そのものが、健全な職場ではないことの証拠です。怖くて動けなくなるのが目的の発言であることも多いので、言われたことを一人で抱えて判断しないでください。

体調に出ているなら、公的な相談窓口も併用してください。労働局の総合労働相談コーナーは無料で、退職代行を使うかどうかに関係なく相談できます。

弁護士が運営しているサービスを見る

金銭の請求や訴訟が絡む話は、弁護士が対応するサービスの範囲です。

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