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退職を2週間前に伝えるのは非常識なのか

就業規則に「退職の申し出は1か月前まで」と書いてあるのに、2週間前に伝えたら怒られた。あるいは、これから伝えようとして迷っている。

非常識かどうかと、辞められるかどうかは別の問題です。分けて考えると整理できます。

辞められるかどうか:2週間で終わります

期間の定めのない雇用では、申し入れから2週間で雇用契約が終わります(民法627条1項)。

就業規則に「1か月前」「3か月前」と書いてあっても、この2週間という期間そのものが無くなるわけではありません。会社が受理印を押したかどうかも関係ありません。

つまり、辞められるかどうかで言えば、2週間前の申し出で辞められます。

非常識かどうか:会社の運用の話

一方で、就業規則に期間が書かれているのは、引き継ぎや後任の手配という運用上の理由があるからです。そこを無視すれば、当然もめます。

「非常識だ」と言われるのは、法律を守っていないからではなく、社内の段取りが崩れるからです。ここを混同すると、話が噛み合いません。

  • 会社側の主張:段取りが崩れる(運用の話)
  • 本人の権利:2週間で契約は終わる(法律の話)

どちらも成り立ちます。片方が正しくて片方が間違っている、という構造ではありません。

怒られたとき、実際に何が起きるか

言われることは、だいたい決まっています。

会社の言い分 実際
「就業規則で1か月前と決まっている」 期間の定めのない雇用では、申し入れから2週間で契約が終わります
「退職届は受け取れない」 受理印は要りません
「引き継ぎが終わるまで辞めさせない」 引き継ぎの完了は退職の条件になりません
「損害賠償を請求する」 退職したこと自体を理由にした請求は、通常は認められません

損害賠償をほのめかされた場合は退職で「損害賠償を請求する」と言われたとき、 説得が繰り返されている場合は退職の引き止めがしつこいときにまとめています。

「退職日を調整したい」なら、話せる相手が変わる

ここが分かれ目です。

「2週間で辞める」だけなら、伝えれば済みます。

しかし「就業規則との折り合いをつけて退職日を決めたい」なら、それは交渉です。

掲載12社の公式サイトを読んだ結果はこうでした。

公式サイトの表記 社数
交渉を「する」と明記 4社
交渉は「しない」と明記 4社
労働組合と連携した場合に交渉 1社
交渉の範囲を明示していない 1社
交渉について記載なし 2社

退職日の調整まで代わりに話せると公式に書いているのは、12社のうち4社です。

即日対応については12社すべてが記載していますが、「今日から行かない」と「退職日をいつにするか決める」は別の話です。前者は伝えるだけで済み、後者は交渉が要ります。

12社の交渉範囲を並べて見る

まとめると

  1. 2週間で辞められる。就業規則が1か月前でも変わりません
  2. 怒られること自体は起こりえます。それは運用が崩れるからで、違法だからではありません
  3. 退職日を調整したいなら交渉が要ります。代わりに話せるのは12社のうち4社です

伝える前の段階なら退職の切り出し方に、揉めにくい伝え方と例文をまとめています。

有給を全部使ってから辞めたいのに断られている場合は退職時の有給消化を拒否されたときを読んでください。

この記事の根拠

12社の集計は、各社の公式サイトに書かれている表記をそのまま記録した台帳から出しています。当サイトの評価や推測は入っていません。確認日は各社ページに記載しています。法律の記述は民法627条1項に基づくもので、個別の事情については弁護士か総合労働相談コーナーへ相談してください。

この記事の次に、1社だけ確かめるなら

弁護士法人zenの退職代行(弁護士・27,500〜77,000円・交渉する)

退職日の調整を含む交渉を「する」と公式に明記している社。就業規則と揉めた場合に代わりに話せる

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公式サイトの表記を2026-09-05に確認。当サイトの記録で「明示なし」の項目を先に見てください。

退職日を交渉できる社を見る

「2週間で辞められるか」は法律の話です。「就業規則と揉めたときに代わりに話せるか」は別の話です。

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