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退職の引き止めがしつこいとき

退職を伝えたのに、「今は困る」「後任が決まるまで待って」と言われて話が進まない。何度断っても同じやり取りが繰り返される。

引き止めが続くのは、断り方が下手だからではありません。同じ相手と何度も話す構造になっているからです。

引き止め自体は違法ではない。ただし線はある

会社が慰留すること自体は違法ではありません。辞めさせない権限は無いというだけです。

期間の定めのない雇用では、申し入れから2週間で雇用契約が終わります(民法627条1項)。会社が受理しようがしまいが、この効力は変わりません。「認めない」と言われても、辞められないわけではありません。

線を越えるのは、説得が次のような形に変わったときです。

会社の言い分 実際
「退職届は受け取れない」 受理印は要りません。届いてから2週間で契約が終わります
「後任が決まるまで辞めさせない」 後任の有無は退職の条件になりません
「損害賠償を請求する」 退職したこと自体を理由にした請求は、通常は認められません
「懲戒にする」「離職票を出さない」 退職を思いとどまらせる目的なら、正当な業務ではありません

損害賠償をほのめかされている場合は退職で「損害賠償を請求する」と言われたとき、会社が受理を拒んでいる場合は会社が退職代行を拒否したらどうなるのかにまとめています。

引き止めが止まらない本当の理由

断る技術の問題ではありません。引き止める側と、断る側が、同じ職場で毎日会う関係にあることが理由です。

  • その場で即答を求められる
  • 断っても翌日また同じ話になる
  • 上司の上司が出てくると、また最初から説明することになる

この構造がある限り、断り方を変えても回数は減りません。話す相手を職場の外に変えると、繰り返しが止まります。

ただし、代わりに話せる相手は限られる

退職代行に頼めば全部が止まる、という話ではありません。引き止めへの応答は「交渉」にあたるため、扱える相手が法律で分かれます。

掲載している12社の公式サイトを1社ずつ読んだ結果は、こうでした。

公式サイトの表記 社数
交渉を「する」と明記 4社
交渉は「しない」と明記 4社
労働組合と連携した場合に交渉 1社
交渉の範囲を明示していない 1社
交渉について記載なし 2社

「本人の代わりに引き止めへ応じる」と公式に書いているのは、12社のうち4社です。

「しない」と明記している4社は、退職の意思を伝えるところまでを引き受けます。それでも同じ相手と何度も話す構造は切れるので、引き止めが目的なら足りることがあります。ただし「退職日を来月末にしてほしい」「有給を全部使いたい」まで求めるなら、交渉できる相手が要ります。

民間業者が会社と条件の交渉をすると非弁行為にあたります。詳しくは非弁行為とは何かに整理しています。

12社の交渉範囲を並べて見る

引き止められる前にできること

まだ伝えていないなら、退職の切り出し方に、引き止めが始まりにくい伝え方と例文をまとめています。相談ベースで切り出すと引き止めの余地を作るので、そこだけ避けてください。

この記事の根拠

12社の集計は、各社の公式サイトに書かれている表記をそのまま記録した台帳から出しています。当サイトの評価や推測は入っていません。確認日は各社ページに記載しています。法律の記述は民法627条1項に基づくもので、個別の事情については弁護士か総合労働相談コーナーへ相談してください。

この記事の次に、1社だけ確かめるなら

弁護士法人zenの退職代行(弁護士・27,500〜77,000円・交渉する)

引き止めへの応答を「する」と公式に明記している社。弁護士法人が運営し、退職日や有給の調整も範囲に含むと記載

弁護士法人zenの退職代行の公式サイトで条件を確認するPR

公式サイトの表記を2026-09-05に確認。当サイトの記録で「明示なし」の項目を先に見てください。

引き止めに応じられる社を見る

引き止めが続くのは、断り方が下手だからではありません。話す相手を変えると止まります。

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