
1位 退職代行SARABA
採点 7/7点労働組合
- 料金
- 24,000円(一律)
- 会社との交渉
- 交渉込みの一律料金 24,000円
- 即日
- 記載あり
- 相談
- 電話・LINE・メール受付時間は要確認
7項目すべての基準を満たす
トップ / 退職代行 / 情報 / 退職代行を使われた会社が最初に確かめること
交渉できる範囲
円満退職
男の退職代行料金 18,800〜21,800円+組合費採点 5/7点・労働組合会社との交渉 しない
退職代行
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弁護士法人
退職代行
わたし料金の安さ
グリッド軸を変更する
17社の位置。右・上ほど、その軸で有利です。縦軸=交渉を「する」と明記した弁護士>労働組合>民間、記載なし、「しない」の順。横軸=公式サイトの最低料金が安いほど高い。各社の公式サイトの表記(確認日 2026-08-27〜09-30)から機械的に置いています。提携の有無や報酬は位置に使っていません。申し込みを勧めていない社・料金を公表していない社は載せていません。
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7項目の採点の順(同点は交渉込みの料金 → 最低料金 → 五十音)。

採点 7/7点労働組合
7項目すべての基準を満たす
採点 7/7点弁護士
7項目すべての基準を満たす

採点 6/7点労働組合
返金保証の記載なし
採点 6/7点弁護士
返金保証の記載なし
採点 6/7点弁護士
返金保証の記載なし
公式サイトに料金を載せている社を、下限の安い順。
採点 5/7点民間業者・その他
交渉は「しない」と記載。即日対応は記載を確認できない

採点 6/7点民間業者・その他
交渉は「しない」と記載

採点 6/7点民間業者・その他
交渉は「しない」と記載
採点 6/7点民間業者・その他
交渉は記載を確認できない
採点 4/7点民間業者・その他
交渉は記載を確認できない。「返金保証」の表示はあるが条件を確認できない。相談手段はLINEの1つ(2つ以上の基準に届かない)
即日対応の記載 → 24時間受付の記載 → 料金の安い順。

採点 6/7点民間業者・その他
交渉は「しない」と記載

採点 6/7点民間業者・その他
交渉は「しない」と記載
採点 6/7点民間業者・その他
交渉は記載を確認できない

採点 6/7点労働組合
交渉は「しない」と記載
採点 7/7点弁護士
7項目すべての基準を満たす
交渉「する」の明記 → 弁護士・労働組合の順 → 交渉込みの料金の安い順(交渉込みの料金が分からない社は後ろ)。
採点 6/7点弁護士
返金保証の記載なし
採点 6/7点弁護士
返金保証の記載なし
採点 7/7点弁護士
7項目すべての基準を満たす

採点 5/7点弁護士
返金保証の記載なし。即日対応は記載を確認できない
採点 3/7点弁護士
料金は公式サイトに記載なし。追加費用の有無は記載を確認できない。返金保証の記載なし。即日対応は記載を確認できない

社員本人ではなく、退職代行から電話や書面が来た。驚くのは自然なことです。ただ、そこで最初にやることは決まっています。相手が誰なのかを確かめることです。
このページは、会社の担当者向けに書いています。辞める側の人は会社が退職代行を拒否したらどうなるのかのほうが役に立ちます。
このページは退職代行の仕組みと困りごとの記事の1ページです。全体の地図は退職代行20社の比較と選び方、選ぶ順番は退職代行のおすすめ総合ランキング、1社ずつの料金と交渉の範囲は退職代行サービス各社の公式表記にあります。
当サイトは退職代行20社の公式サイトの表記を記録しています(確認日 2026-08-27〜09-30)。運営形態で分けると、次のとおりです。
| 運営形態 | 当サイトの台帳の件数 | 会社と交渉できるか | 会社が確かめること |
|---|---|---|---|
| 弁護士(法律事務所・弁護士法人) | 5社 | できる(代理人) | 本人から委任を受けていること |
| 労働組合 | 6社 | 団体交渉としてできる | 本人が組合員であること・交渉の申し入れの中身 |
| それ以外(民間の会社など) | 9社 | できない(意思を伝えるだけ) | 本人の退職の意思だけ |
「退職代行を使われた会社が最初に確かめること」(退職ナビ・確認日 2026-09-30)https://taisyoku-nav.com/tsukawareta/
「交渉する」と公式サイトに明記しているのは、20社のうち8社でした。労働組合を名乗っていても、交渉すると書いていない社があります。名乗りだけで判断せず、相手が何をすると言っているかを聞くのが確実です。
弁護士でない者が報酬を得て法律事務を扱うことは、弁護士法72条で禁じられています。民間の代行業者が有給の日数や退職日の条件を「交渉」しようとした場合、会社はその話に応じる必要はありません。退職の意思を受け取るところまでが、その相手との話です。
労働組合が交渉できるのは、労働組合法で団体交渉の権利が認められているからです。会社が正当な理由なく団体交渉を拒むことは、労働組合法7条2号で不当労働行為とされています。
「本当に本人が頼んだのか」は、会社が確かめてよいことです。確かめる中身は、相手の形態で変わります。
返金の条件として「退職届・委任状を本人が発送していること」を挙げている社もありました。本人の書面が後から郵送で届く流れの社がある、ということです。
期間の定めのない雇用は、退職の申し入れから2週間で終わります(民法627条1項)。就業規則に「1か月前」とあっても、それを理由に退職そのものを止めることはできない、というのが一般的な整理です。
期間の定めのある雇用(契約社員など)は、民法628条の「やむを得ない事由」が論点になります。ここは個別の事情によるので、会社の顧問弁護士か社労士に確かめるのが確実です。
退職日までの扱いを「欠勤」にするか「有給の消化」にするかは、次の有給の話と一緒に決まります。
残っている有給を退職日までに使いたい、という申し出はよくあります。会社には時季を変える権利がありますが、退職日より後には変えられません。この点は有給を人手不足で拒否されたらで整理しています。
会社側で用意するものは、だいたい次のとおりです。
引き継ぎを理由に退職日を延ばすことはできません。聞きたいことは書面にまとめて、相手を通して渡すのが現実的です。
辞めたあとに本人が必要とするのは、離職票・源泉徴収票・雇用保険被保険者証・健康保険の資格喪失を示す書類などです。会社には手続きの期限があります。
退職代行の公式サイトにも、離職票などの書類を会社に請求すると書いている社があります。書類が遅れると、本人から改めて請求が来ることになります。
「急に辞められて損害が出た」と感じることはあると思います。ただ、退職そのものを理由とする損害賠償が認められるのは、かなり限られた場面です。くわしくは退職代行を使うと損害賠償を請求される?にまとめました。
請求を考えるなら、相手が弁護士でない場合でも、会社側は弁護士に相談してから動くのが安全です。
管理職や人事の方にとって、部下から直接ではなく代行を通して退職を告げられるのは、こたえる出来事です。
ただ、退職代行を使う理由には「自分では言い出せない」「引き止められて辞められなかった」といったものがあります。会社が悪いと決めつけているとは限りません。言い出しにくい理由が職場の側にあったのかは、ほかの社員の離職を防ぐために、あとで振り返る価値があります。
辞める側が何に困っているかは、退職を言い出せないときにまとめています。
台帳の件数は、各社の公式サイトの表記を2026-08-27〜09-30に確認したものです。法律の条文は e-Gov 法令検索で確認しました(確認日 2026-09-26)。個別の事案で会社がどう対応すべきかは、顧問弁護士か社会保険労務士に確かめてください。
追加費用・交渉込みの料金は各社のページで確認してください。
弁護士・労働組合・それ以外で、会社と交渉していい範囲が法律で分かれています。