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仕事を辞めたいとき
辞めたい理由によって、次にやることが変わります。 順番を間違えると、あとで取り返せないものがあります。
先に、自分がどれかを決めてください。
| 辞めたい理由 | 辞める前にやること |
|---|---|
| 上司や同僚との関係 | 記録を残す。 相手・日時・言われたことをメモに。あとから作れません |
| ハラスメントを受けている | 記録に加えて、労働局の総合労働相談コーナー(無料)で扱いを確認する |
| 体調に出ている | 通院の記録を残す。 失業給付の扱いが変わることがあります |
| 給与・待遇 | 転職活動を先に始める。辞めてからでは条件が下がります |
| 明日から行けない | 記録より先に、退職の手順と言えないときの選択肢 |
辞める前にしか取れないもの
辞めたあとでは手に入りにくいものがあります。在籍中に取ってください。
- 勤怠の記録(残業時間・入退館の履歴)
- 言われたことのメモ(日付・相手・内容。その日のうちに書く)
- 就業規則(退職の申し出期限、有給の扱い)
- 有給の残日数(給与明細か、社内システムの画面)
これらは、有給の消化や未払い分の話になったときに必要になります。辞めてから「証明できない」と気づく人が多い部分です。
理由別に、次にやること
上司や同僚との関係
「合わない」だけなら、異動の希望を出す余地があります。ただし同じことを繰り返してきた職場では、異動しても再発します。
判断の目安は、その人がいなくなれば解決するかです。特定の1人の問題なら異動で足ります。職場全体の空気なら、辞めるほうが早いことが多いです。
ハラスメントを受けている
まず記録です。 そのうえで、総合労働相談コーナー(各都道府県労働局・無料)で、それがハラスメントとして扱われるかを確認できます。
会社を辞めるかどうかとは別に、記録があると離職理由の扱いが変わることがあります。
体調に出ている
朝に動悸がする、日曜の夜が怖い、眠れない。このときは退職の手続きより先に、無料の窓口です。
- こころの健康相談統一ダイヤル 0570-064-556
- 働く人の「こころの耳」相談(厚生労働省)
心身の不調が理由で辞めた場合、失業給付の給付制限がつかないことがあります。 その条件と、いま残しておくものは精神的に限界で辞めたいときに書きました。
給与・待遇
辞める前に転職活動を始めてください。 在職中と離職後では、交渉できる条件が変わります。
このサイトは退職代行を扱っているので転職の話はしませんが、順番だけは書いておきます。先に辞めると、次を焦って決めることになります。
明日から行けない
ここまでの話が当てはまらないほど切迫している場合です。退職代行を頼んだ日、何が起きるのかに、当日から退職日までの流れを書きました。
ただし、依頼した日が退職日になるわけではありません。 期間の定めのない雇用では、申し入れから2週間で契約が終わります(民法627条1項)。その間を有給にするか欠勤にするかは、会社との間で決まります。
「辞めたい」と言えないとき {#ienai}
辞めると決めたあとで詰まるのは、伝えるところです。
言い方の手順は退職の切り出し方にまとめました。引き止めが説得から威圧へ進む場合の対処も書いています。
それでも切り出せない場合、退職の意思を代わりに伝えるサービスがあります。ただし種類によって、会社と交渉していい範囲が法律で違います。
- 有給の消化や未払い分のやり取りが必要 → 労働組合か弁護士でないとできません
- 意思を伝えるだけでよい → 民間業者でも足ります
- 損害賠償や懲戒をほのめかされている → 弁護士の範囲です
自分がどれかで、選ぶ相手が変わります。3つの種類の違いに、公式サイトの表記のまま並べています。
よくある行き違い
「辞めたい」と言ったら引き止められて、そのまま数か月経った。 これは相談の形で切り出したときに起きます。言い方の原則を先に見てください。
辞めると言ったら損害賠償と言われた。 請求されたときの対処に、実際に通ることが多くない理由と、その場でしてはいけないことを書きました。
会社が退職届を受け取らない。 受理印は要りません。会社が拒否したらどうなるかを見てください。
相談は無料と書かれていますが、依頼へ進めば費用がかかります。