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精神的に限界で辞めたいとき

朝、体が動かない。会社のことを考えると眠れない。その状態で「退職理由をどう書くか」を調べている人へ、先に結論を書きます。

会社に伝える理由は「一身上の都合」で足ります

退職届に書く理由は、「一身上の都合により」で構いません。 詳しく書く義務はありません。

限界まで来ている理由を正直に書くと、話が「じゃあ異動で」「休職してみては」という改善提案にすり替わります。それを望んでいないなら、書かないほうが早く終わります。

ここまでは、他の記事にも書いてあることです。この記事で伝えたいのは次からです。

会社に言う理由と、離職票に載る理由は別のものです

退職したあと、会社から離職票が届きます。そこには「離職理由」の欄があります。

この欄は、退職届に書いた「一身上の都合」とは別に、ハローワークが判断します。 そして、ここが失業給付の受け取り方を変えます。

心身の不調が理由なら「特定理由離職者」になることがあります

ハローワークの説明では、特定理由離職者の範囲に次が含まれます。

以下の正当な理由のある自己都合により離職した者 (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

出典:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」(2026-08-28確認)

ハローワークで特定理由離職者と認められた場合、離職理由による給付制限はありません。

順番に書きます。

1. 待期(7日)は誰にでもあります。 受給の手続きをした日から7日間は、理由に関係なく支給されません。

2. そのあとの「給付制限」は、正当な理由なく自己都合で辞めた人に付きます。 厚生労働省の説明では、こうです。

会社を自己都合で退職した場合、雇用保険(基本手当)の受給手続日から原則として7日経過した日の翌日から1か月間雇用保険(基本手当)を受給できない期間があり、これを「給付制限」といいます。

正当な理由のない自己都合による離職等により1〜3か月間の給付制限を受ける場合……

出典:厚生労働省「Q&A〜労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)〜」(2026-08-28確認)

期間は、退職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月です(同年3月31日以前は2か月。5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職している場合は3か月)。

3. 心身の不調は「正当な理由」にあたりうる、と書かれています。

以下の正当な理由のある自己都合により離職した者 (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

出典:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」(2026-08-28確認)

つまり、認められれば1か月の給付制限は付かず、待期の7日が明けたところから対象になります。

ただし、該当するかどうかを決めるのはハローワークです。 当サイトでは判定できません。離職票を持って窓口で「特定理由離職者にあたるか」を直接聞いてください。 聞くのは無料です。

そのために、いま手元に残しておくもの

あとから証明しようとすると難しくなります。いま残しておくだけで済みます。

  • 通院しているなら、診断書か通院の記録(会社に出す必要はありません。ハローワークで聞かれたときのためです)
  • 残業時間が分かるもの(勤怠の記録、入退館の履歴、自分のメモでも)
  • 業務のやり取りで、負荷やハラスメントが分かるもの

診断書は、会社に提出する義務はありません。会社に「体調が理由」と言いたくない場合でも、記録だけは残せます。

会社に体調を理由として伝えたくない場合

伝えなくて構いません。会社への理由は「一身上の都合」のまま、ハローワークには実際の事情を話す、という形が取れます。

このとき困るのは、会社が離職票に「自己都合」とだけ書いた場合です。 そのときは、ハローワークで異議を申し立てられます。離職票にはそのための欄があります。会社の記載と本人の主張が違う場合、ハローワークが判断します。

辞める前に使える、無料の窓口

限界のサインが体に出ているなら、退職の手続きより先にこちらです。 どれも無料で、契約もありません。

  • こころの健康相談統一ダイヤル 0570-064-556(お住まいの都道府県の窓口につながります)
  • 働く人の「こころの耳」相談(厚生労働省。電話・SNS・メール)
  • 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局。未払いやハラスメントはここ)

退職代行は「辞める手続き」を代わりに進めるサービスです。体調やお金の問題そのものを解決するものではありません。 上の窓口と併用してください。

それでも、辞めると言い出せないとき

ここまで読んで、それでも切り出せる気がしない。次のような状況では、正攻法そのものが通りません。

  • 一度伝えたのに受理してもらえなかった
  • 上司と話すこと自体で体調が悪くなる
  • 明日から行けない、という状態まで来ている

このとき、退職の意思を代わりに伝えるサービスがあります。ただし種類によって、会社と交渉していい範囲が法律で違います。 有給の消化や未払い分のやり取りが必要なら、交渉すると明記しているところでないと止まります。

違いは3つの種類の比較に、公式サイトの表記のまま並べています。

契約前に聞ける窓口を見る

相談は無料と書かれていますが、依頼へ進めば費用がかかります。