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退職届を受け取ってもらえないとき、次に何をするか
- 結論
- 受理されなくても退職は成立します(民法627条)。必要なのは受理ではなく、届いたことを示せる形です。
- 次にすること
- 特定記録か簡易書留で会社(代表者宛)に郵送し、退職日は申し入れから2週間以降で書く
見落としやすい注意点
受取拒否で返送されたら、封筒は開けずに保管します。日付と経緯が残ります。
受理されなくても、退職は成立します。期間の定めのない雇用なら、退職の申し入れが会社に到達してから2週間で契約は終わります(民法627条1項)。受理印も、上司の了解も、条件ではありません。
問題は「成立するか」ではなく、到達したことを後から示せるかです。
まず、自分でできる出し方
- 手渡しを断られたら、その場で引かない。「では郵送します」と伝えるだけで構いません
- 郵送する。普通郵便でも届きますが、配達の記録が残る方法(特定記録・簡易書留)にすると、到達の証明が残ります
- 内容証明にする。文面と差出日を郵便局が証明します。強い形ですが、費用と手間がかかります
宛先は会社(代表者宛)です。上司個人に出す必要はありません。人事部の住所が分かるならそちらでも構いません。
受取拒否で戻ってきた場合
会社が受け取りを拒んで返送されることがあります。この場合でも、意思表示が到達したと扱われる余地があります(発送の記録が残るため)。返送された封筒は開封せずに保管してください。日付と経緯が残ります。
同時に、メールやチャットなど日付が残る別の手段でも同じ内容を送っておくと確実です。
それでも進まないときに起きること
退職の成立と、実務の進行は別です。届は出した、2週間も経った。それでも次のことが止まることがあります。
- 有給の扱いが決まらない(欠勤にされる)
- 離職票・源泉徴収票が届かない
- 貸与物の返却方法を教えてもらえない
- 最終月の給与が振り込まれない
ここから先は「伝える」ではなく「話をつける」段階です。会社と条件を話せるのは、労働組合か弁護士が運営し、公式サイトに「交渉する」と明記している6社だけです(掲載16社中)。民間業者が条件を交渉すると非弁行為にあたります。
- 有給で揉めている → 退職時の有給消化を拒否されたとき
- 書類が来ない・給与が入らない → 退職代行を使っても給料はもらえるのか
- 会社が代行にも応じない → 会社が退職代行を拒否したらどうなるのか
「退職届を出す前」で止まっている場合
そもそも渡す場面を作れない、という段階なら、順番が違います。書面を先に出してしまうほうが早いことがあります(退職の切り出し方)。
代行に頼む場合、退職届そのものは本人の意思表示なので代行が代筆することはできません。書面が必要なら自分で書き、送付を代行が担うか、日付が決まってから郵送する形になります。書き方は頼んだ日、何が起きるのかにまとめました。
確認する3つ
- 到達の記録が残る形で出したか(特定記録・簡易書留・内容証明)
- 退職日を書いたか(申し入れから2週間以降の日付にしておくと揉めにくい)
- その先で条件の話が要るか(要るなら交渉できる相手に替える)
相談だけで終えても構いません。契約前に料金と対応範囲を聞ける窓口を公式表記のまま並べています。
この記事の根拠
社数は、掲載16社の公式サイトの表記を記録した台帳から出しています(確認日 2026-08-27〜09-16)。退職の成立は民法627条によります。個別の事案で到達が認められるかの判断は行っていません。
届が通らないときに次に読むもの
郵送まで済ませても話が動かない場合は、やり取りの相手を替える段階です。