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退職代行を使っても給料はもらえるのか
- 結論
- 働いた分の給料は、辞め方に関係なく支払われます(労働基準法24条)。手渡しでも振込に切り替えてもらえます。
- 次にすること
- 締め日・支給日を確認し、未払いがあるなら請求まで扱える社を選ぶ
見落としやすい注意点
「損害賠償と相殺する」と言われても、会社が一方的に差し引くことはできません。
もらえます。働いた分の賃金は、辞め方に関係なく支払わなければならないものです(労働基準法24条)。退職代行を使ったことは、支払いを拒む理由になりません。
問題は「本当に振り込まれるか」と「振り込まれなかったときに誰が請求できるか」です。
最終月の給料はいつ入るか
締め日と支給日は就業規則どおりです。退職した月の分も、通常の給料日に支払われます。退職を理由に前倒しや先延ばしをする義務は、会社にも本人にもありません。
確認しておくことは3つです。
- 締め日と支給日(最終月の分がいつ入るか)
- 振込口座を変えていないか
- 通勤定期代・住宅手当など、日割りで清算される項目があるか
給料が手渡しの会社だったら
手渡しの職場では、「取りに来なければ渡さない」と言われることがあります。出社の義務はありません。
賃金は通貨で直接支払うのが原則ですが、本人が同意すれば口座振込にできます。退職代行から「振込でお願いします」と伝えてもらえば足ります。口座を伝えるのは本人の同意にあたるので、そこは自分で決めて構いません。
それでも渡さないと言われた場合は、後述の未払いと同じ扱いになります。
払われなかったとき、請求まで扱えるのは
未払いの給料や残業代を会社に請求するのは、金銭の請求=法律事務です。掲載12社のうち、未払い分の交渉・請求に公式サイトで触れているのは、弁護士が運営する2社です。
- 1社は「給与・有給交渉、未払給与等交渉、残業代計算」と範囲に明記(回収額に応じた成功報酬が別途)
- もう1社は「有給消化や離職票、源泉徴収票の取り寄せ、残業代、退職金の請求を行います」と記載
労働組合が運営する社は、会社と交渉すると明記していれば支払いを求めて話すことはできます。ただし「交渉」と「請求(回収)」は別で、争いになった場合は弁護士の範囲です。
回収額が少額なら、成功報酬を払うと手元に残らないこともあります。相談のときに「いくらから頼む価値があるか」を聞いてください。
「損害賠償と相殺する」と言われたら
辞めたことを理由に、給料と損害賠償を相殺すると言われることがあります。賃金は全額を支払うのが原則で、会社が一方的に差し引くことはできません(労働基準法24条)。
言われた内容は、日付と相手の名前つきで記録してください。金額を示された場合の進め方は退職後に損害賠償請求されたらにまとめています。
源泉徴収票・離職票が届かないとき
給料と一緒に確認したいのが書類です。源泉徴収票は退職後1か月以内に交付するものとされており、離職票は失業給付の手続きに必要です。
届かない場合、代行から催促してもらえるかは社によって違います。掲載の中では、弁護士が運営する社が「離職票等請求」「源泉徴収票の取り寄せ」を範囲に書いています。申し込む前に、書類の催促まで対応するかを聞いておくと確実です。
届かないときの相談先は退職代行で失敗するのはどういうときかの型2にまとめました。
確認する3つ
- 締め日・支給日(最終月分がいつ入るか)
- 未払いがあるか(あるなら請求まで扱える社を選ぶ)
- 書類の催促まで頼めるか(源泉徴収票・離職票)
相談だけで終えても構いません。契約前に料金と対応範囲を聞ける窓口を公式表記のまま並べています。
この記事の根拠
社数と各社の記載は、掲載12社の公式サイトの表記を記録した台帳から出しています(確認日 2026-08-27〜09-05)。賃金の全額払いは労働基準法24条によります。個別の未払い額や請求できるかの判断は行っていません。
お金の話で次に確かめること
「払わない」と言われた場合、請求まで進めるのは弁護士が運営する社の範囲です。