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退職代行を使っても退職金はもらえるのか
- 結論
- 退職代行を使ったことを理由に退職金は減りません。支払われないときに請求まで扱えるのは弁護士が運営する社です。
- 次にすること
- 就業規則の退職金規程(勤続年数・計算方法・支給日)を退職前に控えておく
見落としやすい注意点
回収額に応じた成功報酬が別にかかる社があります。少額なら請求しないほうが手元に残ることもあります。
退職代行を使ったから退職金が出ない、ということはありません。退職金は就業規則や退職金規程で支給条件が決まっていて、「辞め方」でその条件が変わるわけではないためです。
気をつける点は別にあります。もらえるはずの退職金が支払われなかったとき、誰が請求できるかです。
まず自分の会社に退職金があるか確かめる
退職金は法律で義務づけられた制度ではありません。就業規則・退職金規程に支給条件(勤続年数・計算方法・支給日)が書かれているかどうかがすべてです。
- 勤続年数の下限(例:3年以上)を満たしているか
- 自己都合と会社都合で金額が変わる規程か
- 支給日はいつか(退職日から1〜2か月後の規程が多い)
規程が見当たらないときは、退職の連絡と一緒に会社へ確認してもらうこともできます。
「懲戒解雇なら減額」は規程しだい
退職代行を使ったこと自体は、懲戒の理由にはなりません。無断欠勤を続けたわけではなく、退職の意思を代わりに伝えただけだからです。
ただし、規程に減額・不支給の条件(重大な非違行為など)がある場合、その条件に当たるかどうかは会社が主張してくることがあります。言われたときに反論できるよう、退職前に規程を写真に撮っておくと確実です。
支払われないとき、請求まで扱う社は2社
掲載12社の公式サイトを確認したところ、退職金の請求に触れているのは2社でした。
- 弁護士法人ガイアの退職代行(弁護士・公式サイトに明示なし)
- 弁護士法人zenの退職代行(弁護士・27,500〜77,000円)
どちらも弁護士が運営する社です。金銭の請求は法律事務にあたるため、民間業者はもちろん、労働組合が運営する社でも「交渉」と「請求(回収)」は別の話になります。
1社は基本プランの範囲に「退職金・ボーナス請求」と書き、回収できた額に応じた成功報酬を別に定めています。少額のときは請求しないほうが手元に残ることもあるので、相談の段階で「いくらから頼む価値があるか」を聞いてください。
退職金と一緒に確認すること
- 未払いの給与・残業代。同じく請求できるのは弁護士の範囲です
- 有給の残日数。退職日までに消化するなら交渉すると明記している社を選びます(退職代行で有給は消化できるのか)
- 離職票・源泉徴収票。届かないと失業給付や確定申告で困ります。催促まで対応するかは社によって違います
頼む前に決めておく2つ
- 退職金が出る規程か(勤続年数と計算方法)
- 出ないと言われたら請求するか。するなら弁護士が運営する社から確認する
相談だけで終えても構いません。契約前に料金と対応範囲を聞ける窓口を公式表記のまま並べています。
この記事の根拠
社数と各社の記載は、掲載12社の公式サイトの表記を記録した台帳から出しています(確認日 2026-08-27〜09-05)。退職金の有無・金額は各社の就業規則によるため、当サイトでは一般的な確認手順までしか書いていません。
お金の話で次に確かめること
支払われない・減らされたときに請求まで進めるのは、弁護士が運営する社の範囲です。