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有給が残っていなくても、即日で辞められるのか
- 結論
- 有給が無くても辞められます。ただし「即日」が成立する形は3つしかなく、多くは「連絡が当日・退職日は2週間後・その間は欠勤」です。
- 次にすること
- 2週間を欠勤にするか、合意で早めるかを決める。早めたいなら交渉できる社を選ぶ
見落としやすい注意点
退職日までは在籍しているので社会保険料は発生します。給与から引けない分を後から請求されることがあります。
有給が1日も残っていない。入ったばかりか、すでに使い切ったか。それでも明日から行きたくない。
この場合に「即日」が成立する形は、3つしかありません。どれになるかで、もらえる給料も、会社との揉め方も変わります。
成立する3つの形
| 形 | 何が起きるか | 給料 | 会社の同意 |
|---|---|---|---|
| 1. 合意退職 | 会社が「その日で終わりにしてよい」と認める | 最終出社日まで | 要る |
| 2. 欠勤にする | 在籍は続くが出社しない。退職日は2週間後 | その期間は出ない | 了解を得るのが普通 |
| 3. やむを得ない事由 | 契約期間の途中でも即時に解除できる | 事案による | 不要(ただし争いになりうる) |
多くの場合は 2 です。「即日退職できた」と言われている実態のほとんどは、連絡がその日に入り、その日から出社しなくなったという意味で、退職日そのものは2週間後です。
期間の定めのない雇用では、申し入れが会社に到達してから2週間で契約が終わります(民法627条1項)。有給が無いと、この2週間を埋めるものがありません。だから欠勤になります。
2を選ぶときに、先に決めること
欠勤にするかどうかは、会社との相談ごとです。ここを決めずに依頼すると、あとで給与明細を見て驚きます。
- 欠勤にしてよいかを会社に伝えてもらう(無断欠勤にしないため)
- 退職日をいつにするか(2週間後か、合意でもっと早いか)
- その期間の社会保険料(在籍中なので発生します。給与が無いとあとで請求されることがあります)
3つ目が見落とされがちです。退職日までは在籍しているので、健康保険と厚生年金の被保険者資格は残ります(健康保険法36条)。給与から引けない分は、会社から別途請求される形になることがあります。金額は会社と加入している保険によります。当サイトは個別の金額を計算しません。
1(合意退職)を狙えるか
会社が合意すれば、その日で終わりにできます。ただし合意は交渉です。
会社と条件を話せるのは、労働組合か弁護士が運営し、公式サイトに「交渉する」と明記している8社だけです(掲載20社中)。民間業者が条件を交渉すると非弁行為にあたります(退職代行と非弁行為)。
「即日対応」と「即日退職」は違います。即日対応を公式に明記しているのは17社ですが、これはその日に会社へ連絡するという意味です。退職日が当日になるかは、会社が合意するかどうかで決まります。
3(やむを得ない事由)に当たるか
賃金の未払い、ハラスメント、健康を害する状態など、事実として記録が残っているものが根拠になります(民法628条)。
当サイトは、個別の事案がこれに当たるかの判断は行いません。争いになりうる話なので、弁護士が運営している5社が相談先になります。
有給が無い人が、よく心配すること
「有給が無いと断られるのでは」 — 有給の有無を条件にしている記載は、掲載20社の公式サイトでは見つかりませんでした(確認日 2026-08-27〜09-16)。
「欠勤だと退職金が減るのでは」 — 退職金の規定は会社ごとです。公式サイトで退職金に触れているのは5社です(退職代行を使っても退職金はもらえるのか)。
「離職票の理由が不利になるのでは」 — 失業保険の受給に影響するのは離職理由で、欠勤の有無ではありません(退職代行と失業保険)。
確認する3つ
- 2週間を欠勤にするか、合意で早めるか(早めたいなら交渉できる相手が要る)
- その期間の社会保険料をどう払うか(給与から引けない分の扱い)
- 今日の欠勤連絡を誰が入れるか(今日休んで、そのまま辞めたいとき)
相談だけで終えても構いません。契約前に料金と対応範囲を聞ける窓口を、公式表記のまま並べています。
この記事の根拠
社数は、掲載20社の公式サイトの表記を記録した台帳から出しています(確認日 2026-08-27〜09-16)。退職の成立は民法627条、期間の定めがある場合は628条、在籍中の被保険者資格は健康保険法36条によります。社会保険料の金額と、個別の事案が「やむを得ない事由」に当たるかの判断は行っていません。
有給が無いまま辞めるときに読むもの
「欠勤にしてほしい」は会社との相談です。伝えるだけの社では決まりません。