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退職代行を使うと、失業保険はどうなるのか

結論と、次にすること
結論
失業保険を受け取れるかは、辞め方では決まりません。決めるのは離職理由と、雇用保険に入っていた期間です。
次にすること
離職票の送り先を申し込み時に伝え、届いた離職理由を確認する
見落としやすい注意点

代行に頼んだこと自体が会社都合に変わる理由にはなりません。理由に異議があるなら、申し立てるのはハローワークです。

根拠を読む

失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取れるかどうかは、辞め方では決まりません。代行を使ったかどうかを記録する欄はありません。

決めるのは、離職理由と、雇用保険に入っていた期間です。

代行を使ったことは記録されるのか

雇用保険の手続きで会社が出すのは離職証明書で、そこに書かれるのは離職の理由です。「本人の申し出によるもの」といった区分になります。手段(自分で言ったか、代行を通したか)を書く欄はありません。

当サイトが断定しないのはここから先です。会社が離職理由の欄をどう書くか、備考にどこまで書くかは、会社次第です。当サイトは各社の実際の記載例を確認していないので、「絶対に残らない」とは書きません。

自己都合と会社都合を分けるもの

代行を使って辞めた場合、基本的には自己都合の扱いになります。代行に頼んだこと自体が会社都合に変わる理由にはなりません。

会社都合(またはそれに準じる扱い)になりうるのは、辞めた原因の側です。長時間労働、賃金の未払い、ハラスメントなど、事実として残っている記録が根拠になります。

ここで分かれ目があります。離職票の理由に異議を申し立てるかどうかです。

  • 自分でやる:ハローワークの窓口で異議を申し立てられます。判断するのはハローワークで、代行でも会社でもありません
  • 会社と話す必要がある:会社と条件を話せるのは、労働組合か弁護士が運営し、公式サイトに「交渉する」と明記している6社だけです(掲載16社中)。民間業者が会社と条件を交渉すると非弁行為にあたります(退職代行と非弁行為

争いになりそうなら、弁護士が運営している3社が対象になります。証拠の扱いまで含めて相談できます。

正確な受給条件と給付の開始時期は、制度の改定で変わります。当サイトでは日数や金額を書きませんハローワークの基本手当の説明を確認してください。

離職票が届かないと、手続きが始まらない

失業保険の手続きには離職票が必要です。ここが実務でいちばん詰まります。

会社は、退職者から請求があれば離職証明書を作成して手続きをする義務があります。代行が「離職票を送ってください」と会社へ伝えることはできます。ただし、届く時期まで代行が保証できるわけではありません。

確認する3つ

  1. 離職票をいつ・どこへ送ってもらうか(申し込み時に伝えておく)
  2. 離職理由の記載に異議があるか(あるなら、主張まで扱える相手を選ぶ)
  3. 雇用保険に入っていた期間(受給資格の前提。給与明細か雇用保険被保険者証で確認できる)

相談だけで終えても構いません。契約前に料金と対応範囲を聞ける窓口を、公式表記のまま並べています。

この記事の根拠

社数は、掲載16社の公式サイトの表記を記録した台帳から出しています(確認日 2026-08-27〜09-16)。受給の可否・金額・日数の判断は当サイトでは行いません。離職理由の判断はハローワークが行います。離職証明書に代行の利用が記載されるかどうかは、実際の記載例を確認していないため断定していません。

辞めたあとのお金で読むもの

この記事の次に、1社だけ確かめるなら

弁護士法人ガイアの退職代行(弁護士・公式サイトに明示なし・交渉する)

弁護士運営。離職理由の記載で会社と食い違ったときに、主張まで扱える

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公式サイトの表記を2026-09-05に確認。当サイトの記録で「明示なし」の項目を先に見てください。

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離職理由の記載で揉めそうなら、主張まで扱える相手を選んでください。

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