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退職を伝えた後、もう会社に行きたくない
- 結論
- 辞めることはもう決まっています。残っているのは退職日までの期間を有給・欠勤・前倒しのどれで処理するかだけです。
- 次にすること
- 残っている有給の日数を給与明細で確認し、消化したいなら交渉できる相手を選ぶ
見落としやすい注意点
連絡を全部断つと、離職票・貸与物・最終月の給与の事務まで止まります。
伝えるまでが山だと思っていたら、伝えた後のほうがきつかった。よくあることです。
言いふらされた。急に無視された。仕事を回されなくなった。逆に押し付けられた。退職日まであと何週間もある。
退職日までの期間は、3つのどれかで処理される
辞めることはもう決まっています。残っているのは、退職日までの期間をどう扱うかだけです。
| 扱い | 給与 | 会社の同意 |
|---|---|---|
| 有給消化にあてる | 出る | 時季変更権はあるが、退職日以降にずらせないので実質は拒めない |
| 欠勤にする | 出ない | 会社の了解が要ることが多い |
| 最終出社日を前倒しする | 合意による | 会社との合意が要る |
いちばん多いのは、有給を使い切って最終出社日を早める形です。残っている有給の日数を、まず給与明細で確認してください。
有給を拒否されたとき
「人手が足りないから」「引き継ぎが終わっていないから」と言われることがあります。
会社には時季変更権(別の日にずらす権利)がありますが、退職日より後にはずらせません。だから退職前の有給消化は、事実上拒めません。詳しくは退職時の有給消化を拒否されたときに書いています。
ここから先は「伝える」ではなく「話をつける」段階です。会社と条件を話せるのは、労働組合か弁護士が運営し、公式サイトに「交渉する」と明記している6社だけです(掲載16社中)。民間業者が条件を交渉すると非弁行為にあたります(退職代行と非弁行為)。
嫌がらせが始まっている場合
無視、仕事を取り上げる、人前で責める、退職を撤回するよう迫る。これは「気まずさ」ではありません。
- 記録を取ってください。日付・言われた内容・その場にいた人。メールやチャットはそのまま保存します
- 1人で抱えないでください。公的な窓口(総合労働相談コーナー)は無料です
- 会社と争う形になりそうなら、弁護士が運営している3社が対象になります
損害賠償や懲戒をほのめかされたら、損害賠償をほのめかされたらを先に読んでください。
「明日から行かない」を選ぶ場合
残りの期間を全部休む、という選択もあります。退職自体はもう成立しているので、出社しないこと自体で退職が取り消されることはありません。
ただし、連絡を全部断つと事務が止まります。離職票の送り先、貸与物の返し方、最終月の給与。ここは伝わるようにしておいてください。
やり取り自体がもう無理なら、窓口を人に替える方法があります。退職代行は、伝える段階を過ぎた後でも使えます。料金は15社で2,980円〜77,000円(安い順の表)、運営形態と交渉の可否は12社の比較表に並べています。
今日から行きたくない段階なら、欠勤の連絡の順番を今日休んで、そのまま辞めたいときにまとめました。
確認する3つ
- 有給が何日残っているか(給与明細で確認)
- 残りを有給にしたいか(したいなら、交渉できる相手が要る)
- 嫌がらせの記録を取っているか(日付と内容。あとから作れません)
相談だけで終えても構いません。契約前に料金と対応範囲を聞ける窓口を、公式表記のまま並べています。
この記事の根拠
社数と金額は、掲載16社の公式サイトの表記を記録した台帳から出しています(確認日 2026-08-27〜09-16)。有給休暇の時季変更権は労働基準法39条5項によります。個別の事案がハラスメントにあたるかの判断は行っていません。
伝えた後で詰まったら読むもの
残りを有給にしたいなら、条件を話せる相手が要ります。