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社宅・寮に住んでいても退職代行は使えるのか
- 結論
- 住んでいる場所と辞められるかは関係ありません。決めるのは「いつ出るか」で、ここは交渉です。
- 次にすること
- 社宅規程の明け渡し期限を確認し、退去日を調整してもらえる社かを相談時に聞く
見落としやすい注意点
退職後も住む期間の家賃は原則自己負担です。立ち会いが別料金の社もあります。
使えます。住んでいる場所と、辞められるかどうかは関係ありません。期間の定めのない雇用なら、申し入れから2週間で契約は終わります(民法627条1項)。
問題になるのは辞めることではなく、「いつ出るか」です。ここは会社との話し合いになります。
退去日は自動では決まらない
社宅や寮は、雇用契約とは別に貸借の条件(家賃の負担、退去の期限、鍵や備品の返却方法)が決まっています。就業規則や社宅規程に「退職日から○日以内に明け渡す」と書かれていることが多く、まずは自分の会社の規程を確認してください。
規程どおりだと間に合わない場合、退去日を延ばせるかは交渉です。転職先が決まっていない、引っ越し先が見つからない、といった事情を伝えて日程を決めることになります。
退去の交渉に触れているのは16社中1社
公式サイトの記載を確認したところ、社宅・寮の交渉に触れているのは1社でした(弁護士法人zenの退職代行。推奨プラン・専門プランの範囲に「社宅交渉(立会別途)」と記載)。
残りの社は、社宅の扱いを公式サイトに書いていません。「書いていない=断られる」ではありませんが、相談の段階で次の2つを確認してください。
- 退去日を会社と調整してもらえるか
- その調整が「交渉」に当たる場合、その社は交渉すると明記しているか
会社と条件を詰めるのは交渉にあたり、民間業者が行うと非弁行為になります。交渉すると公式に書いているのは16社中6社です。
家賃・光熱費はどうなるか
退職後も住み続ける期間の家賃は、原則として自己負担になります。給与から天引きされていた場合、最終月の給与で清算されるか、請求書が届く形に変わります。
金額に納得できない、あるいは「退職日の翌日に出ろ」と言われて現実的でない、という場合は交渉の話です。最終月の給与から一方的に差し引かれた場合の考え方は退職代行を使っても給料はもらえるのかにまとめています。
荷物と鍵の返し方
- 鍵・カードキー・社章は、退職の連絡を入れた日か翌日に着払いでまとめて送るのが確実です
- 私物は自分で運び出す必要があります。日程を決めるときは、引っ越しの段取りも一緒に伝えてください
- 立ち会いを求められることがあります。立ち会いまで代行が対応するかは社によって違い、別料金の社もあります
病院・施設の寮に住んでいる場合
看護師・介護職で寮に住んでいるケースは、退職と退去が同時に動きます。勤務先ごとの事情は看護師が退職代行を使うとき、先に確かめることにまとめました。
確認する3つ
- 社宅規程の明け渡し期限(退職日から何日か)
- 退去日を交渉してもらえるか(交渉すると明記している社か)
- 立ち会いが要るか、その費用
相談だけで終えても構いません。契約前に料金と対応範囲を聞ける窓口を公式表記のまま並べています。
この記事の根拠
社数は、掲載16社の公式サイトの表記を記録した台帳から出しています(確認日 2026-08-27〜09-16)。退職は民法627条によります。社宅の明け渡し条件は各社の規程によるため、当サイトでは確認の手順までしか書いていません。
寮を出る前に確かめること
退去日をいつにするかは、会社と話す必要があります。伝えるだけでは決まりません。