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休職したまま復職せずに辞められるか
- 結論
- 休職中でも退職できます。復職してから辞める義務はありません。
- 次にすること
- 退職日(休職期間の満了日・有給の残り)を決め、健康保険と給付の手続きを退職前に加入先へ確認する
見落としやすい注意点
傷病手当金を退職後も受けられるかは加入先の条件によります。退職日を決める前に確認してください。
辞められます。休職は雇用契約が続いている状態なので、退職の申し入れは休職中でもできます。一度復職してから辞めなければならない、という決まりはありません。
期間の定めのない雇用なら、申し入れから2週間で契約は終わります(民法627条1項)。就業規則に「復職後に手続き」と書かれていても、退職の意思表示そのものを止める効力はありません。
先に決めるのは「退職日」
休職中の退職で最初に決まらないのは、辞める日です。次の2つで変わります。
- 休職期間の満了日(規程で決まっていることが多い)
- 有給が残っているか(残っていれば、退職日までに消化する選択肢があります)
会社と日程を調整する必要が出た場合、それは交渉です。会社と話せるのは、公式サイトに「交渉する」と書いている6社(掲載16社中)です。
会社に連絡したくない場合
休職の理由が職場の環境や人間関係にある場合、連絡そのものが負担になります。この場合、退職の連絡だけを代行に任せて、自分は療養に専念する進め方ができます。
代行に頼んだ場合の窓口は代行になります。会社から本人へ連絡が来ることはありますが、出る義務はありません。当日以降の流れは頼んだ日、何が起きるのかにまとめています。
お金と書類の順番
休職中は収入が止まっていることが多いので、辞める前に順番を確認しておくと安全です。
- 傷病手当金を受けている場合、退職後も受け取れるかは加入している健康保険の条件によります。必ず加入先(協会けんぽ・健康保険組合)に、退職前に確認してください。当サイトでは可否の判断をしません
- 健康保険の切り替え(任意継続・国民健康保険・家族の扶養)。退職日が決まったら手続きの期限があります
- 離職票・源泉徴収票。失業給付の手続きに必要です。届かないときに催促まで頼めるかは社によって違います(退職代行を使っても給料はもらえるのか)
この3つは、退職日が決まる前に確認しておくほうが手戻りがありません。
診断書は要るのか
退職そのものに診断書は不要です。退職の意思表示に、理由の証明は要りません。
診断書が関係するのは、休職の延長や、失業給付の区分の話です。必要かどうかは、加入先や職場の規程で変わります。体調の判断は医療の領域なので、当サイトでは行いません。つらさが体に出ているときは、下の公的窓口を先に使ってください。
休職から辞めるときの確認3つ
- 退職日をいつにするか(休職期間の満了日・有給の残り)
- 会社との連絡を誰がやるか(自分/代行)
- 健康保険と給付の手続き(退職前に加入先へ確認)
相談だけで終えても構いません。契約前に料金と対応範囲を聞ける窓口を公式表記のまま並べています。
この記事の根拠
社数は、掲載16社の公式サイトの表記を記録した台帳から出しています(確認日 2026-08-27〜09-16)。退職の成立は民法627条によります。傷病手当金・健康保険の可否は個別の条件によるため、当サイトでは判断せず、加入先への確認をお願いしています。
休職から辞めるときに読むもの
体調が優先です。無料の公的窓口も併記しています。