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業務委託・契約社員でも退職代行は使えるのか
- 結論
- 業務委託は雇用契約ではないので、辞める根拠は契約書の解約条項と民法です。会社員の「2週間」は当てはまりません。
- 次にすること
- 契約書の解約条項(通知期限・違約金)を手元に出し、その社が業務委託を受けているか最初に聞く
見落としやすい注意点
違約金を示されたら弁護士の範囲です。実態が労働者に近ければ労働法が適用されることもあります。
まず前提を分けます。業務委託は雇用契約ではありません。会社員の退職は民法627条で「申し入れから2週間」と決まっていますが、業務委託にはこの条文が当てはまりません。
契約社員のような期間の定めがある雇用も、正社員とは扱いが変わります。順に見ます。
業務委託の辞め方
業務委託は、請負や準委任といった契約です。辞める根拠は契約書に書かれた解約条項で、「30日前に通知」「期間途中の解除は違約金」といった定めが入っていることがあります。
ただし、辞められないわけではありません。
注意したいのは、労働基準法16条(違約金の禁止)は労働者向けの規定で、純粋な業務委託にはそのまま当てはまらないことです。契約書の違約金条項が有効かどうかは、契約の実態(指揮命令があるか、時間や場所が拘束されているか)を含めた判断になります。
実態が労働者に近ければ、契約の名前が業務委託でも労働法が適用されることがあります。ここは争いになりやすい点なので、金額を示されたら早めに弁護士へ相談してください。
契約社員(有期雇用)の場合
契約社員・嘱託・有期のパートは、雇用契約ではあるが期間の定めがある形です。
- 原則は期間満了まで
- ただし、やむを得ない事由があるときは直ちに解除できます(民法628条)
- 契約から1年を超えていれば、いつでも退職を申し入れられます(労働基準法137条)
派遣で働いている場合の連絡先や進め方は派遣社員が退職代行を使うときにまとめました。
掲載12社の対象はどうなっているか
公式サイトの記載を確認すると、こう分かれました。
- 業務委託・会社役員などを対象に含めると明記:12社中1社(弁護士法人zenの退職代行の専門プラン・77,000円)
- 対象外と注記:1社が「業務委託・契約社員などの雇用形態は含まれておりません」と実績の注記に記載
- 残りの社:雇用形態による違いを公式サイトに書いていない
つまり、業務委託で頼むなら「受けてもらえるか」を最初に聞く必要があります。支払いの後に「対象外でした」となるのがいちばん困ります。
民間業者・労働組合では扱えない部分がある
業務委託の契約解除や違約金は、契約の解釈と金銭の請求の話です。これは法律事務にあたるため、弁護士以外が代わりに交渉すると非弁行為になります(非弁行為とは何か)。
労働組合が運営する社は、団体交渉権を根拠に交渉できますが、その根拠は労働組合法です。業務委託が労働者にあたるかどうかが争点になる場合、そこも含めて扱えるのは弁護士が運営する2社です。
頼む前に確認する3つ
- 契約書の解約条項(通知の期限・違約金の有無)を手元に用意する
- その社が業務委託を受けているかを最初に聞く
- 違約金や損害賠償を言われているか。言われているなら弁護士が運営する社から
相談は申し込みではありません。契約前に料金と対応範囲を聞ける窓口を、公式サイトの表記のまま並べています。
この記事の根拠
社数と各社の記載は、掲載12社の公式サイトの表記を記録した台帳から出しています(確認日 2026-08-27〜09-05)。契約の解除は民法628条・651条、有期雇用の1年経過後の申し入れは労働基準法137条によります。契約が業務委託か雇用かの判断は実態によります。当サイトでは個別の契約書の判断は行っていません。
契約の話の次に確かめること
業務委託の契約解除や違約金の話は、弁護士が運営する社の範囲です。