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試用期間中に、即日で辞められるのか
- 結論
- 試用期間中でも辞められます。14日以内の話は、会社が解雇するときの条件で、辞める側の条件ではありません。
- 次にすること
- 退職日を決め、その期間を欠勤にするか合意で当日にするかを相談で確かめる
見落としやすい注意点
入ったばかりだと有給がありません。退職日までは欠勤になり、その分の給与は出ません。
入って数日、あるいは数週間。合わないと分かるのは早いです。
試用期間中でも辞められます。試用期間は「お試しで働く期間」ではなく、すでに雇用契約が成立している期間です。だから辞め方も、本採用後と基本は同じになります。
「14日以内」で変わるのは、会社側の扱い
よく出てくる「試用期間14日以内」は、辞める側ではなく、会社が解雇するときの話です。
試用開始から14日以内であれば、会社は解雇予告なしで解雇できるとされています(労働基準法21条)。この14日は、あなたが辞めるときの条件ではありません。
辞める側は、期間の定めのない雇用なら、申し入れから2週間で契約が終わります(民法627条1項)。ここは試用期間でも同じです。
では「即日」はどうやって成立するのか
2週間かかるのに即日で辞められる、というのは、次のどれかが起きているということです。
- 会社が合意した(合意退職。いちばん多い形)
- 残っている有給を充てた(試用期間中は付与前のことが多く、使えないことが多い)
- 欠勤として扱った(給与は出ないが、出社はしない)
入ったばかりなら、2は期待できません。有給は原則、入社から6か月後に付与されます。つまり多くの場合は1か3です。
即日対応を公式に明記しているのは掲載16社中13社ですが、「即日」は会社へ連絡する日のことで、退職日が当日になるとは限りません。ここは申し込む前に確かめてください。
体調を崩している場合
出社できない状態なら、先に休むことと、相談先を確保することが優先です。当サイトは医療の判断をしません。体調に不安があるときは公的な相談窓口が先です。
診断書があると、休むことの説明は通りやすくなります。ただし診断書は退職の条件ではありません。無くても辞められます。
試用期間だから起きやすいこと
| 起きること | どう扱うか |
|---|---|
| 貸与物がまだ少ない | 制服・社員証・鍵。数が少ないので着払いでまとめて返せます |
| 有給が無い | 退職日までは欠勤。その分の給与は出ません |
| 社会保険の手続きが途中 | 入社月に辞めても保険料が発生することがあります。給与明細で確認してください |
| 離職票がもらえるか | 雇用保険の加入期間が短いと、失業保険の受給資格に届かないことがあります(退職代行と失業保険) |
| 「研修費を返せ」と言われる | 金額と根拠を必ず書面で求めてください(損害賠償をほのめかされたら) |
自分で言うか、頼むか
入って間もない会社ほど、言いにくいことがあります。知り合いもいないし、事情も分かっていない。
- 伝えるだけでよい → 自分で出す方法は退職を言い出せないまま、何か月も経ってしまう人へに
- 研修費・損害賠償をほのめかされている → 争いになりうる話なので、弁護士が運営している3社が対象になります
- 有給・未払いの調整が要る → 会社と条件を話せるのは、交渉すると明記している6社だけです
料金は15社で2,980円〜77,000円(安い順の表)。運営形態と交渉の可否は12社の比較表に並べています。
確認する3つ
- 退職日をいつにするか(合意で当日にするのか、2週間後にするのか)
- その期間を欠勤にするか(有給は無い前提で考える)
- 金銭の話が出ていないか(研修費・損害賠償が出たら、相手を選び直す)
相談だけで終えても構いません。契約前に料金と対応範囲を聞ける窓口を、公式表記のまま並べています。
この記事の根拠
社数と金額は、掲載16社の公式サイトの表記を記録した台帳から出しています(確認日 2026-08-27〜09-16)。解雇予告の14日は労働基準法21条、退職の成立は民法627条によります。個別の就業規則・雇用契約書は確認していません。 また、体調に関する判断は医療の領域なので、当サイトでは行いません。
入ったばかりで辞めるときに読むもの
入ったばかりだと有給がありません。総額を先に確かめてください。