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退職代行で引き継ぎをしないまま辞められるか
- 結論
- 引き継ぎをしなくても退職は成立します(民法627条)。止まるのは退職ではなく、最終出社日や有給の扱いです。
- 次にすること
- 進行中の仕事と担当者名をメモにして、代行から会社へ渡してもらう。貸与物は着払いで送る
見落としやすい注意点
「引き継ぎをせずに辞めたら○万円」と先に決める誓約書は、労働基準法16条により無効です。
退職代行を使うと、その日から出社しないのが普通です。当然、引き継ぎはできません。
「引き継ぎをしないで辞めたら訴えられるのでは」という不安は、ここから来ています。順番に分けて見ます。
引き継ぎをしないと退職できないのか
できます。期間の定めのない雇用は、申し入れから2週間で終わります(民法627条1項)。条文に「引き継ぎを終えていること」という条件はありません。
会社が「後任が決まるまで」「引き継ぎが終わるまで」と言ってきても、退職の成立そのものは止まりません。
止まるのは、その2週間をどう過ごすかの話です。有給を使うのか欠勤にするのか、最終出社日をいつにするのか。ここを会社と話せるのは、交渉すると公式に書いている4社だけです。
「引き継ぎをしないと損害賠償」と言われたら
会社が損害賠償を請求するには、具体的にいくらの損害が出たのかを会社の側が示す必要があります。「引き継ぎがなくて迷惑した」だけでは足りません。
また、辞めたときに違約金を払うと先に決めておくことは禁じられています(労働基準法16条)。誓約書に「引き継ぎをせずに辞めた場合は○万円」と書かせる会社がありますが、この定め自体が無効です。
金額や理由を示されて話が進みそうなら、それは法律事務です。掲載12社のうち金銭の請求まで扱えるのは弁護士が運営する2社です。労働組合が運営する社の中には、「損害賠償請求や訴訟など、法律上の争いが生じている場合は、弁護士への相談が適しています」と公式サイトに書いている社もあります。対処の順番は退職後に損害賠償請求されたらにまとめました。
それでも、やっておくと揉めにくいこと
引き継ぎのために出社する必要はありません。手元でできる範囲だけ整えておくと、会社が困りにくくなります。
- 進行中の仕事と担当者名を、箇条書きでメモにする(紙でもメールでも可)
- 顧客・取引先とのやり取りで、自分しか知らない期限を書き出す
- 会社のPC・USB内のデータは持ち出さない(持ち出すほうが問題になります)
- 貸与物(制服・社員証・鍵・PC・健康保険証)を着払いでまとめて送る
代行に頼むときに、このメモを会社へ渡してほしいと伝えることもできます。やり取りの窓口は代行になるので、本人が直接連絡する必要はありません。
「引き継ぎのために1回だけ出社して」と言われたら
出社の義務はありません。ただ、出社しないと物が返せない・私物が残っている場合は別です。私物の返送と貸与物の返却をどう進めるかを、相談のときに決めておいてください。
会社が代行を通さず本人へ直接連絡してくることはあります。出る義務はありません。このあたりの流れは頼んだ日、何が起きるのかに時系列で書いています。
確認する3つ
- 「引き継ぎが終わるまで」と言われているか(言われているなら交渉できる社)
- 損害賠償をほのめかされているか(金額が出たら弁護士が運営する社)
- 返す物と、返してほしい私物(着払いでまとめて送る)
相談だけで終えても構いません。契約前に料金と対応範囲を聞ける窓口を公式表記のまま並べています。
この記事の根拠
社数は、掲載12社の公式サイトの表記を記録した台帳から出しています(確認日 2026-08-27〜09-05)。退職は民法627条、違約金の定めの禁止は労働基準法16条によります。実際に賠償が認められるかは個別の事情によります。当サイトは判例の調査までは行っていません。
引き継ぎの次に言われること
「引き継ぎが終わるまで辞めさせない」と言われている場合は、会社と話せる社でないと止まります。